三店方式による経営

パチンコといえば、キング・オブ・ギャンブルといったイメージです。ところが、パチンコは「風俗営業法」において営業が認められている合法的な遊戯です。

賭博行為(=運によって勝ち負けが決まるゲームに、金品を賭けたり商品を出すこと)は賭博法で禁じられていますが、公営ギャンブル(競馬・競輪・競艇)やゲームセンター、そしてパチンコは、それからは除外されているのです。

また、風俗営業法では有価証券の授受を禁じています(「遊技場営業者が客に提供した商品を買い取ること」、「現金または有価証券を商品として提供すること」)。

通常で考えれば、パチンコは上記の項目に違反しているかのようですが、パチンコ業界はこの問題を「三店方式」でクリアしています。

「三店方式」とは・・・・。

客が出玉をカウンターで景品と交換→店の外にある「景品交換所」で景品を現金に交換→卸業者が景品を買い取り、ホールに卸す・・・・といった一連の華麗な流れのことです。

パチンコをして玉を出した客は、一旦カウンターに行ったり、店の外にわざわざ出たりしなければ現金にありつけないシステムになっているのです。

「パチンコ店はあくまで、遊戯の場を提供しているだけで、販売を行ってはいない」「景品についても現金で販売しているわけではない」というスタンスが、中間に業者を入れることによって、保たれているというわけです(もちろん、中間の業者とパチンコ店は関連している、という構造です)。

景品には通常、ライターの石等の不思議な小物が使用されています。この景品が、事実上の「有価証券」の役割をはたしているのではないか、という件も含め、この「三店方式」は法律的にみてグレーなラインのように思われます。

しかし、警察やその他の団体とのからみもあってか、法律上パチンコが違法であるという見解が出されたことは、過去に一度もありません。