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ポイント事業とは |
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宇都宮市高齢者等地域活動支援ポイント事業(以下ポイント事業)は、管理運営機関(宇都宮市社会福祉協議会)に事前に登録した団体やグループが取り組む「地域貢献活動」や「健康づくり活動」に高齢者等が参加した場合、その実績に応じて交換可能なポイントがもらえる事業です。貯めたポイントは、翌年度に市の施設利用券や図書カードなどへの交換、ボランティア団体などへの寄附、介護保険料の納付(普通徴収の方のみ)に充てることができます。 |
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ご利用の手引きはこちら:宇都宮市高齢者等地域活動支援ポイント事業ご利用の手引き(R5.4月改訂版)(PDFファイル)
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事業参加の流れ
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対象となる活動
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「地域貢献活動」とは、市民生活の向上・改善を目的とする活動やよりよい地域社会づくりに資するために自主的に取り組む活動などのことです。 |
ポイント付与の
対象者 |
・ 60歳以上65歳未満の宇都宮市民(※1)
・ 65歳以上の宇都宮市介護保険第1号被保険者 |
団体・グループの
活動登録の要件
(ポイント付与の要件) |
① 1回の活動時間が1時間以上であること
② 概ね5人以上が参加する継続的な活動であること
③ 会員が事業への登録に賛同していること
④ ポイントシール管理者を指名できること
⑤ 宇都宮市内での活動であること |
ポイント付与の
対象となる活動例 |
・ 介護保険施設などでの支援活動
・ 清掃・美化活動
・ 防犯パトロール活動 など |
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次に当てはまる活動は対象になりません。
市外での活動 ・営利を目的とする活動
政治・宗教活動 ・公序良俗に反する活動
共益性(構成員のための利益)の高い活動
行政等からの委嘱や委託による活動
公益法人等の活動(介護保険施設は除く)
団体の総会、役員会、活動の事前打ち合わせや準備、研修会、親睦会、イベントへの参加
※「地域貢献活動」については、高齢化の進展を見据え、より早い段階から地域活動に参加いただけるよう、
60歳以上の方も対象としています。 |
「健康づくり活動」とは、介護予防の自主グループ活動や市が実施する介護予防事業などのことです。
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ポイント付与の
対象者 |
・ 65歳以上の宇都宮市介護保険第1号被保険者 |
団体・グループの
活動登録の要件
(ポイント付与の要件) |
① 市の介護予防事業(はつらつ教室など)から発展した自主グループ、
あるいは介護予防を目的として活動する自主グループであること (※1)
② 地域包括支援センターの事前確認を受けていること(※1)
③ 1回の活動時間が1時間以上であること
④ 概ね5人以上が参加する継続的な活動であること
(年間を通し、毎月1回以上活動していること)
⑤ 会員が事業への登録に賛同していること
⑥ ポイントシール管理者を指名できること
⑦日常生活圏内(地域包括支援センターの担当地区内)に活動拠点があり
そこで活動していること
⑧単一の日常生活圏域にお住まいの、概ね60歳以上の方で構成された
グループで、かつ過半数が65歳以上の高齢者であること
⑨活動内容が生活機能の低下予防(介護予防)につながるような運動
(ストレッチ運動など体を動かすもの)を含むメニューを行っていること
⑩宇都宮市内での活動であること
《注意》
◎対象にならない活動◎
・趣味、教養のための活動
・大会、発表のための練習
・特定のスポーツのみを行う活動
・団体の総会、役員会、活動の事前打ち合わせや準備、研修会、親睦会
イベントへの参加
・市外での活動 |
ポイント付与の
対象となる活動例 |
・ 介護予防の自主グループ活動 など(※2) |
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※1 「健康づくり活動」として活動登録申請を行う場合は、はじめに、お住まいの地区を担当する
地域包括支援センターに活動登録申請に必要となる書類を提出し、事前確認を受けていただく
必要があります。
地域包括支援センターの担当地区については、「ご利用の手引き」15ページの「お住いの地区を
担当する地域包括支援センター」を参考にしてください。
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※2 市が実施する介護予防事業(介護予防教室や介護予防講演会など)に参加した場合も、
ポイントの付与を行います。
詳しくは市の広報紙や各教室のチラシなどでお知らせします。 |
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活動登録申請
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ポイント事業に参加するためには、ポイント事業への参加を希望する団体やグループの代表者が、管理運営機関に「活動登録申請」を行います。 |
申請者 |
ポイント事業への参加を希望する団体やグループの代表者 |
申請書類 |
① ポイント事業活動登録申請書
② 団体の会員名簿(氏名、住所、生年月日を記入してください)
③ 活動の状況がわかるもの(会則、チラシなど) ※
④ 前年度の活動実績(実績のある団体のみ) ※
⑤ 今年度の活動計画 ※
⑥ 連絡先・新規会員受入状況調査票(任意)
※ 提出書類のうち、③、④、⑤については、活動状況をまとめた
もの(総会資料など)でも結構です。 |
申請先
(ポイント事業受付窓口) |
管理運営機関:宇都宮市社会福祉協議会
〒320-0806 宇都宮市中央1-1-15
市総合福祉センター8階
ボランティアセンター内 ポイント事業受付窓口
電話:028-614-8011 FAX:028-614-8012
受付時間:午前9時00分 ~ 午後5時00分
(祝日・年末年始を除く月曜日~金曜日)
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申請方法 |
上記申請先に持参または郵送で提出してください |
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「健康づくり活動」として活動登録申請を行う場合は、はじめに、お住いの地区を担当する
地域包括支援センターに活動登録申請に必要となる書類を提出し、事前確認を受けていただく
必要があります。
管理運営機関での審査後、代表者に登録承認の可否の通知をします。
登録承認後、「ポイントシール管理者」にポイントシールの交付申請を行っていただくことにより、
ポイントシール及びポイント台帳をお渡しします。
申請書類は以下からダウンロードできます
活動登録申請書(様式第1号)(wordファイル)
団体の会員名簿(Excelファイル)
団体の活動実績・予定(Excelファイル)
連絡先・新規会員受入状況調査票(wordファイル)
ポイント台帳・シール交付申請書(wordファイル)
※会員名簿・活動実績・活動計画は任意の様式でも可能です。
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ポイントシールの管理
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ポイントシールの管理は、活動登録申請時に指名された「ポイントシール管理者」が行うことになります。 |
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【ポイントシール管理者の役割】
① ポイント台帳及びポイントシールの交付申請を行う。
② ポイント台帳及びポイントシールを活動参加者に配布する。
③ ポイントシールの配布状況を記録し、定期的に実績報告をする。
④ ポイントシールが不足した場合に交付申請をする。
⑤ 日常的にポイントシールを保管する。
⑥ ポイントシールを紛失したり、汚したり、破損した場合に報告する。 |
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◎ポイントシール管理者関係の各様式は以下からダウンロードできます
ポイントシール管理者関係書類(様式第4号~第7-1号)(wordファイル)
ポイントシール管理者関係書類(記入例)(wordファイル) |
ポイント付与のルール
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○ ポイントシール1枚=1ポイント(100円相当)
○ 対象活動1回(1時間以上)につき1ポイント
○ 1日で2ポイント(2つの活動)まで・1年間で50ポイントまで |
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活動の実績報告
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ポイントシール管理者は、ポイントシールの配布状況などについて、報告月の前6か月分の実績をまとめて、管理運営機関に報告を行います。 |
報告者 |
登録団体のポイントシール管理者 |
提出書類 |
① ポイントシール配布状況報告書
② 活動内容報告書 ※
③ 活動報告書
④ ポイントシール配布状況報告書
※ 提出書類のうち、②については、会報やチラシなど、活動の状況がわかるものを添付してください。 |
提出時期 |
① 前期( 4月~9月)の報告:10月初旬
② 後期(10月~翌年の3月)の報告:4月初旬
※ 各報告月の10日を目安に提出いただくことになります。 |
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活動登録の更新
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活動登録の更新は、年度単位(4月1日~翌年の3月31日)で行います。
翌年度も引き続き登録団体として活動を希望する場合は、登録団体の代表者が翌年度の活動計画などを管理運営機関に報告を
行い、更新の手続きを行うことになります。
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報告者 |
登録団体の代表者 |
提出書類 |
○翌年度の活動計画 など
・更新に必要な書類については、毎年度末頃にお知らせします。
・活動登録を辞退される場合は、ポイント事業受付窓口にご連絡ください。 |
提出時期 |
3月中旬 |
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◎ 活動登録の更新に必要な様式は以下からダウンロードできます
活動登録更新確認書兼現況報告書(wordファイル)
次年度の活動計画(Excelファイル) 団体の会員名簿(Excelファイル) 様式第4号 ポイント台帳・シール交付申請書(wordファイル) |
活動登録の変更
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活動登録の内容に変更があった場合、その都度、管理運営機関に届け出が必要になります。 |
変更内容 |
提出書類 |
活動内容(時間・場所など) |
活動内容(追加・変更)届 |
代表者 または
ポイントシール管理者 |
活動登録(代表者・ポイントシール管理者)変更届 |
会員の追加または退会 |
① 追加、退会になった方の会員名簿
② 変更後の会員名簿(全員分) |
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◎ 活動登録の変更に必要な様式は以下からダウンロードできます
活動内容(変更・追加)届(様式第10号)(wordファイル)
活動登録(代表者・ポイントシール管理者)変更届(様式第11号)(wordファイル) |
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ポイント台帳をもらう
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「ポイント台帳」、活動実績に応じて配布されるポイントシールなどを貯めるためのもので、ポイントシール管理者から受け取ります。
「ポイント台帳」は原則として1年度1人1冊になりますので、複数持つことがないよう、ご注意ください。 |
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○ →
○
→
○
→ |
ポイント台帳を失くした時
失くした本人、またはポイントシール管理者が、管理運営機関に再交付の申請を行います。
なお、失くしてしまったポイント台帳に貼付されたポイントは失効します。
ポイント台帳が汚れたり破れたりしたとき
汚れていてもポイント交換はできますので、そのままご使用ください。
使用できない状態になってしまった場合は管理運営機関にご相談ください。
ポイント台帳を複数持っているとき
失くしたポイント台帳が見つかるなどしてポイント台帳を複数持ってしまった場合は、同じ年度のポイントに限り合算することができますので、ポイント交換申請時にすべての台帳を提出してください。 |
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◎ ポイント台帳の再交付に必要な様式は以下からダウンロードできます
ポイント台帳再交付申請書(様式第9号)(wordファイル) |
ポイントを貯める
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登録団体の活動に参加すると、ポイントシール管理者から活動実績に応じた「ポイント」が付与されます。「ポイント」は、活動終了時に、ポイントシール管理者がポイント台帳にポイントシールを貼付し、日付を記入することによって有効になりますので、活動に参加するときは、「ポイント台帳」を忘れずに持っていきましょう。
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「ポイント台帳」「ポイントシール」「ポイントカード」 |
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◎ ポイント台帳
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◎ ポイントカード
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◎ ポイントシール
・ 地域貢献活動 ・ 健康づくり活動
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ポイントを交換する
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貯めたポイントを交換するためには、活動を行った本人が、年度単位(4月1日~翌年の3月31日)で、管理運営機関に「ポイント交換申請」を行います。 |
申請者 |
活動を行った本人 |
申請書類 |
①ポイント交換申請書
②活動した年度のポイント台帳
※ 「介護保険料(普通徴収で納付書払いの方のみ)」に交換を希望される
場合は、介護保険料の納付書を併せてご提出ください。 |
申請方法 |
管理運営機関に持参または郵送で提出してください。 |
申請期間 |
活動した年度の翌年度及び翌々年度の4月1日~9月30日
※ポイントの交換は、申請期間内に1回のみです。ポイントが残ってしまった場合でも、再度申請することはできません。 |
交換内容 |
○ 市の施設利用券(茂原健康交流センター、ろまんちっく村など))
○ 活動奨励物品(図書カード・QUOカード)
○ ボランティア団体などへの寄附
○ 介護保険料(普通徴収で納付書払いの方のみ)
※ 交換品は後日、簡易書留にて申請者に直接送付します。
※ 詳しい交換内容については、「ポイント交換のご案内」をご覧ください。
※ 交換内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
※ 介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)で介護保険料に滞納がある
場合は、希望する交換先にかかわらず、介護保険料に交換します。 |
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「介護保険被保険者番号」を必ず記入してください |
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ポインの交換にあたっては、宇都宮市介護保険第1号被保険者であることや介護保険料が完納されていることを確認するため、65歳以上の方は「介護保険被保険者番号」を申請書に記入していただく必要があります。なお、65歳未満の方は、氏名及び住所、生年月日により住民登録の有無を確認します。 |
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申請書はこちら:ポイント交換申請書(wordファイル)
交換のご案内はこちら:ポイント交換のご案内(pdfファイル)
寄付の受入れ団体はこちら:令和6年度(2024)年度寄付受入団体一覧(pdfファイル) |
ボランティアセンターへの団体登録について
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ボランティアセンターではボランティア活動の推進や、市民の皆さんへのボランティア情報の提供などを目的に、ボランティア団体の登録を頂いています。ポイント事業のポイント交換先のひとつに、ボランティアセンター登録団体への「寄附」があります。ポイント事業の登録団体がボランティアセンターに「ボランティア団体」として登録する場合、「寄附」の受入れを希望することができます。 ボランティアセンターへの登録や「寄附」の受入れについては、ポイント事業活動登録申請書に「ボランティアセンターの登録」欄を設けていますので、必要に応じてご希望の有無を記入してください。後日、それぞれの手続きに必要な書類を送付します。なお、「ボランティア団体」として登録できるのは「地域貢献活動」で、ポイント事業へ登録している団体のみです。 |
詳しくはこちらをご覧ください。
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