社会保険労務士 品田貞良 柏崎市中田984 TEL FAX 0257-24-9252 自宅 TEL FAX 0257−22−0139 | ||||||
外部委託で社内をスリム化しましょう 社会保険労務士は、国家資格者だから安心。 信頼できる身近な相談相手ですからお気軽にご連絡ください。 ---------------------------------------------------------------
起業相談もお受けいたします
トピックス ※平成14年10月から雇用保険料率が変わります 原則17.5/1000(事業主負担10.5/1000被保険者負担 7/1000) 農林・水産、清酒製造等19.5/1000 建設等20.5/1000 ※平成14年10月から医療保険制度が変わります 高額療養費の自己負担限度額(1ヶ月あたり) ○72,300円+(医療費-361,500円)×1% 標準報酬月額が56万円以上の被保険者及びその被扶養者の方139,800円+(医療費-699,000円)×1% 市町村民税非課税の世帯に属する方等 35,400円 窓口負担が変わります 3歳未満の乳幼児の一部負担割合が3割から2割に 70歳以上の方は定率1割負担(標準報酬月額28万円以上の人は2割負担) 70歳になったときに「高齢受給者証」が交付されます ※平成13年9月30日より新潟県最低賃金額 1日 5,124円 1時間 641円 となります ※60才になったら雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書の提出をお忘れなく 厚生労働省のホームページ 社会保険労務士への業務委託がもたらす大きなメリット 企業経営に専念 事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続から開放されます。また、担当の事務員を配属する必要がなくなります。 事務手続の改善 行政機関などへの報告・届出などの手続がスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。 経営の円滑化 法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は有利な各種助成金が利用できます。 適切なアドバイス それぞれの事業所に適した労務管理や社会保険全般に関するアドバイス、指導が受けられます。 事業主のよきパートナーになれるよう努力してまいります。 社会保険労務士 品田 貞良 |
トップページへ |
■加入手続の方法
加入時の申告・納付労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
※一般に農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業です。
■労働保険の年度更新
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆さんには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
これを、「年度更新」といい、毎年4月1日から5月20日までの間にこの手続を行っていただきます。■労働保険料の延納
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。
3回分割 | 6/1〜9/30までに成立した事業場 | ||||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期 | 第2期 | |
期間 | 4.1〜7.31 | 8.1〜11.30 | 12.1〜3.31 | 成立した日〜11.30 | 12.1〜3.31 |
納期限 | 5月20日 | 8月31日 | 11月30日 | 成立した日から50日 | 11月30日 |
◎ 10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。 ◎ 有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。 ■増加概算保険料の申告・納付
増加概算保険料の申告・納付
現行、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。
■労働保険料の負担割合
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
※事業主は労働者の負担分を賃金から控除することができます。(労災保険率) 事業の種類により賃金総額の6/1000から134/1000までに分かれています。
(雇用保険率) 雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率 一般の事業 17.5/1000 10.5/1000 7/1000 農林水産
清酒製造の事業19.5/1000 11.5/1000 8/1000 建設の事業 20.5/1000 12.5/1000 8/1000
なお、雇用保険の被保険者負担分は、賃金が支払われる都度、その賃金額に応じて一般保険料額表により算定されます。また、この被保険者負担分は、賃金額からその支払いの都度控除することができます。