Q9 | 契約途中で「辞めてくれ」と言われた |
契約期間の途中で「辞めてくれ」と言われました。 どうしようもないのでしょうか。 |
A9 |
「やむを得ない事情」がある場合 に限って中途解約が認められます。 |
原則 |
◆ | 有期契約は労使ともに、原則としてその期限を守る義務 があります。 |
◆ | 会社は、真に「やむを得ない事情」がない限り、途中解約 はできません。 |
◆ | 解約事由が会社の事情(過失)による場合は、労働者に 対する損害賠償の問題が生じます(民法第628条)。 |
契約期間の定めがあるものは、解約について特約がない限り勝手に その期限満了前に契約を解約することはできません。労働者や使用 者を問わず同じです。どうしても契約を続けられない「やむを得ない事 情」がある場合に限って中途解約が認められます。 |
対応策 |
◆ | 辞めてもらえないか、というお願い(合意解約の申入れ) なのか、一方的な解約の通知なのかを確認。人事権の ない者の発言の場合は、人事権を持つ者に会社の真意 を確かめる。 |
◆ | 合意解約の申入れの場合は、あくまでも申込みにすぎま せんので、応じたくなければ「ノー」と言えば、契約関係は 維持されます。条件によって解約に応じても良いのであれ ば、条件を確かめることが大切です。 |
◆ | 真にやむを得ない事情があるかを確かめることが不可欠。 |
◆ | 労働者側から申し出たものでない限り、退職を認める文書 には署名捺印しない。 |
◆ | 賠償義務の内容について、納得できるまで労使で協議する。 |
◆ | 話し合いに応じてくれないとか、表面的・部分的な説明しか してくれなかったときは、ユニオンまたは公的機関にご相談 ください。 |