Q6 | 上司からセクハラを受けた |
職場の上司からしつこく飲食に誘われています。断ると人事評価が 下げられそうで ( 断ったら人事評価を下げられて ) 困っています。 |
A6 |
事業主にはセクシャル・ハラスメント 防止義務が課せられています |
原則 |
◆ | セクシャル・ハラスメントは、相手方の意に反する性的言動で、 それに対する対応によって仕事を遂行するうえで、一定の不 利益を与えたり、就業環境を悪化させることです。 |
◆ | 基本的には、「相手の意に反する」「不快な」という受け手の主 観的な尺度が基準となります。するほうに「悪気はなかった」と しても、それが受け手の意に反し、仕事上の悪影響を与える ものであれば、セクシャル・ハラスメントとなります。 |
◆ | 男女雇用機会均等法21条で「事業主は、職場において行わ れる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応に より当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、 又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害 されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければなら ない」と事業主に雇用管理上の責任を課しています。 |
対応策 |
◆ | 「やめてほしい」とはっきり意思表示し、執拗に同じ行為を繰り 返されることを防止しましょう。相手に嫌だと感じていること、 行為をやめなければ会社の相談窓口等に相談する意思があ ることを明確に示しましょう。 |
◆ | セクハラを受けた日時、場所、具体的なやりとり、周囲の状況、 その後の相手との交渉の経過などを忘れないうちに記録をつ けましょう。悪質な場合は会話を録音し、手紙などの証拠は保 存するようにします。どのような解決を求めるのか等、問題を 整理することも必要です。 |
◆ | 会社の相談窓口、労働組合、信用できる同僚・上司等、社内 の人に相談しましょう。その場合、個人の問題としてではなく、 職場の問題として相談していることを示し、問題の解決へ向け て対処するように求めましょう。 |
◆ | 社内で相談したが、事態が改善されない場合、あるいは相談 する相手が社内にいない場合は、ユニオンや公的機関等に ご相談ください。 |