Q4「仕事がないので休め」と言われた
派遣労働者として働いていますが、先日派遣元から「仕事がないので
しばらく自宅待機してくれ」と連絡があり、2週間ほど派遣先に行ってい
ません。給料はどうなるのでしょうか。

A4 別の派遣先の紹介を求めたり、
休業手当の請求をすることができます。
原則
派遣労働者の場合、労働契約上の賃金支払義務は実際に仕事を
する派遣会社ではなく、派遣労働契約の相手方である派遣元会社
にあります。
派遣先会社の都合で派遣労働者を休ませる場合、派遣元会社は
少なくとも平均賃金の6割以上の休業手当を派遣労働者に支払わ
なければなりません。派遣先会社の事情による休業であっても、派
遣元会社が休業手当を支払わなければなりません。
休業手当 = 会社が責任を負なければならない事由により休業し、労働
者が就業できない場合、会社は平均賃金の60/100以上の「休業手当」
を労働者に対して支払わなければなりません(労働基準法第26条)。
対応策
休業の理由について、派遣元責任者に説明を求め、派遣労働者が
責任を負う休業でないことを確認する。
派遣労働契約書で、派遣先の都合による休業の場合、派遣元会社
は派遣労働者に対してどのような保障をすることになっているか確認
する。
派遣元から自宅待機などの連絡を受けたら、別の派遣先の紹介を
求めたり、休業手当の請求をする。