Q2 | 「産休・育児休業をとると契約更新できない」と言われた |
子供の出産が近づいたので、出産・育児休業を申請したいのですが、 「休みをとると契約更新はしませんよ」と言われました |
A2 |
契約期間の有無にかかわらず 育児・介護休業を取得できます。 |
原則 |
◆ | 女性労働者は、出産予定の前に6週間(多胎妊娠の場合は 14週間)、出産後は8週間の休業を取ることができます(労働 基準法第65条)。 |
◆ | 女性労働者が申し出た場合、産前・産後の休業については、 契約期間の有無にかかわらず会社はこれを与えなければな りません。 |
◆ | 有期雇用者であっても、同一の事業主に1年以上雇用され、 休業復帰後も引き続き雇用されることが見込まれる場合は、 育児・介護休業を取得できます(育児介護休業法第5条)。* |
◆ | 育児・介護休業は、「日々雇用される者」を適用除外として います。また、新入社員などを労使協定で適用除外とする こともできるとされています(育児・介護休業法第2条、第6条)。 |
◆ | 会社は、産前・産後の休業や育児休業、介護休業を取得する ことを理由に労働者を不利益に取り扱ってはなりません(育児・ 介護休業法第10条)。 |
例えば育児休業では、@子供が1歳に達する日がまだ有期雇用契約 期間中である場合、A雇用契約中に1歳到達日以降の更新可能性が 明示されている場合、B雇用契約による自動更新の上限が1歳到達日 以降に設定されている場合などが、これに当たります。 また、雇用契 約を形式的に更新しているなど実質上期間の定めなく雇用されている 場合は、育児休業や介護休業の適用対象となります(指針第2の1)。 |
確認しよう |
◆ | 有期雇用の場合は、雇用契約書の自動更新規定や更新期限を チェックする。 |
◆ | 期間の定めのない契約となるかどうかの判断は、契約更新の回 数や他の有期雇用者の処遇、労働者の期待感などによるので、 労働契約書等を確認する。 |