Q12 | 「リストラでクビだ」と言われた |
今日、会社の上司に「この部門を閉鎖するので、あなたに辞めてもらう」 と言われました。会社の経営が厳しいのはわかりますが、こちらにも生 活があります。どうしたらよいでしょう。 |
A12 | 整理解雇の4要件を満たしていない解雇は無効 |
原則 |
一般に「整理解雇」(またはリストラ)と呼ばれる人員削減策をとる場合、次の 「整理解雇の4要件」を満たしていない解雇は、合理的な理由が認められず、 解雇も同様に認められません。 |
【 整理解雇の4要件とは 】 |
@ 整理解雇の必要性= | 会社の維持及び存続を図るために、整理解雇 が必要かつ最も有効な方法であること。 |
A 解 雇 回 避 努 力 = | 他部門への配転の可能性、新規採用の中止、 希望退職者の募集、一時帰休の実施及び関連 会社へ の出向など、会社が解雇回避のために 一定の努力をしたこと。 |
B 人 選 の 合 理 性 = | 整理解雇の対象を決定する基準が合理的かつ 公平であり、併せてその運用も合理的であること。 |
C 労働者 との 協議 = | 解雇の必要性や規模、方法、整理基準などにつ いて十分に説明し、労働者に納得してもらう努力 をしていること。 |
対応策 |
◆ | 解雇通告は、会社において人事上の権限を持った責任者からの 通告(文書、口頭のいかんを問わず)であることが必要です。 |
◆ | 上記「整理解雇の4要件」が満たされているかを確認し、会社が 「整理解雇の決定」の前に「整理解雇の4要件」を満たしていたか 否かを調べてみる必要があります。 |
◆ | また、会社による「解雇通告」は、30日前の予告(30日未満の場合 には、その不足日数分について、平均賃金を支払うことが必要)と いった法的手続きが必要になります(労働基準法第20条)。 |
◆ | 解雇権濫用(不当解雇)に当たる場合や解雇に納得出来ない場合 は、ユニオンになるべく早く相談しましょう。 |