Q11 | 「辞めろ」と言われた |
今日いきなり上司から、「明日から来なくていい」と言われました。 辞めたくないのですがどうすれば良いのでしょうか。 |
A11 |
解雇には合理的な理由の存在と 解雇予告の手続きが必要 |
原則 |
解雇とは、会社と労働者の結んだ労働契約を、会社側の意思で一方的に終了 させることです。解雇権の乱用に当たるような解雇は無効となります。 |
◆ | まず第1に、解雇に値する合理的な理由の存在が必要です。 判例では、「社会通念上、相当と認められるだけの合理的な 理由を欠いた解雇は、解雇権の乱用として無効である」とされ ています。 |
◆ | 第2に解雇予告等の手続きが必要です。 会社は、労働者を解雇するとき、少なくとも30日以上前に労 働者に予告しなければなりません。また、予告しないで解雇 する会社は、少なくとも30日分以上の平均賃金を労働者に 支払う義務があります。 |
◆ | さらに、産前産後の女子が労働基準法第65条によって休業 する期間及びその後の30日間など法律上解雇が禁止されて いる場合もあります。 |
対応策 |
◆ | 会社において人事上の権限を持たない人からの通告なら、しか るべき責任者の判断を求めましょう。 |
◆ | 解雇なのか退職勧奨なのかを確認する。退職勧奨ならば辞める かどうかは本人の判断となります。勧奨で辞める場合、離職票で は会社都合の離職とすることを確認しましょう。 |
◆ | 就業規則を見せてもらい、その写しをとり、就業規則上の根拠の 説明を求めましょう。 |
◆ | 解雇理由が示されているか、それも具体的、客観的に示されてい るか確認し、納得できないのであれば、ユニオンに相談し、解雇の 無効を主張しましょう。 |
◆ | 労働基準法で義務づけられている解雇予告等の手続がとられて いるか確認し、とられていなければ手続をとるよう会社に申し入れ ましょう。 |