Q10 | 契約途中で辞めたい |
契約の途中で辞めたいのですが、自由にできるのでしょうか。 |
A10 |
どうしても契約を続けられない真に 「やむを得ない事情」があるとき に限って認められます。 |
原則 |
◆ | 有期契約は労使ともに、原則としてその期限を守る義務 があります。 |
◆ | 労働者は、真に「やむを得ない事情」のあるときに限り、 直ちに契約を解除できます(民法第628条)。 |
◆ | 途中解約の事情が専ら労働者側にある場合は、損害賠 償の請求を受けることがありますので注意しなければな りません(民法第628条)。 |
◆ | ただし、契約期間の初日から1年経過後においては、使 用者に申し出ることにより、いつでも退職することができ ます(専門職等を除く)。なお、この措置は平成19年度に 再検討が行われる予定です。 |
対応策 |
◆ | 真に「やむを得ない事情」があることを、会社に申し出、 理解を求め合意解約ができないか打診する。 |
◆ | 合意解約に応じてもらえなくとも、「やむを得ない事情」が あるときは、労働者側から中途解約を申し出ることはでき ます。 |
◆ | 賠償請求を受けた場合、その内容について十分吟味する。 中途解約の事情が真に「やむを得ない」ものであることに ついて、使用者が理解を示し納得することが大切ですので、 賠償のことを含め(賠償請求を受けた場合)労使で十分 話し合うことが大切です。 |
◆ | 話し合いがうまくいかなかったり、高額の賠償を 請求されたりしたときには、ユニオンまたは公的機関に ご相談ください。 |