Q10契約途中で辞めたい
契約の途中で辞めたいのですが、自由にできるのでしょうか。

A10 どうしても契約を続けられない真に
「やむを得ない事情」があるとき
に限って認められます。
原則
有期契約は労使ともに、原則としてその期限を守る義務
があります。
労働者は、真に「やむを得ない事情」のあるときに限り、
直ちに契約を解除できます(民法第628条)。
途中解約の事情が専ら労働者側にある場合は、損害賠
償の請求を受けることがありますので注意しなければな
りません(民法第628条)。
ただし、契約期間の初日から1年経過後においては、使
用者に申し出ることにより、いつでも退職することができ
ます(専門職等を除く)。なお、この措置は平成19年度に
再検討が行われる予定です。
対応策
真に「やむを得ない事情」があることを、会社に申し出、
理解を求め合意解約ができないか打診する。
合意解約に応じてもらえなくとも、「やむを得ない事情」が
あるときは、労働者側から中途解約を申し出ることはでき
ます。
賠償請求を受けた場合、その内容について十分吟味する。
中途解約の事情が真に「やむを得ない」ものであることに
ついて、使用者が理解を示し納得することが大切ですので、
賠償のことを含め(賠償請求を受けた場合)労使で十分
話し合うことが大切です。
話し合いがうまくいかなかったり、高額の賠償を
請求されたりしたときには、ユニオンまたは公的機関に
ご相談ください。