Q1 「委託契約」や「請負契約」と 普通の契約とどう違うのですか?

A1 「委託契約」や「請負契約」では労働者として扱われません!
原則
労務を提供する契約には労働契約、委託契約、請負契約があります。
労働契約と「委託または請負」契約の違いとして、
「労働」契約には
@   賃金、労働時間、休日・休暇などについての最低条件確保 
(最低賃金法・労働基準法)
A   仕事が原因のけがや病気に対する補償(労災保険法)
B   失業後の所得補填(雇用保険法)
など労働関係法規の適用がありますが、「委託または請負」契約には
労働関係法規の適用がありません。
対応策
「労働」は労務に服すること、「委託」は特定の業務処理、「請負」は
仕事の完成を目的としています。「労働」を目的とする契約かどうかを
会社へ再確認しましょう。
「労働」契約では、会社の一般的指揮監督関係に入り一定の規律に
従い「労働者」として労務を提供します。「委託または請負」契約では、
一般的指揮監督関係に入らず「事業者」として独立して仕事を処理・
完成することが求められます。
「委託」「請負」目的の契約であれば締結する意志のないことを伝えま
しょう。「委託」契約書に署名または記名押印し、契約を成立させてし
まうと、あとで解約する場合、トラブルが起きます。解約に正当な理由
がなければ、契約義務の不履行となり、損害賠償などの責任を負う場
合があるので契約の締結には十分注意してください。
募集方法に問題がある場合のほか、契約名が「委託」または「請負」と
なっていても、実態的判断で労災保険が適用される場合がありますの
で、ユニオンや公的機関(ハローワークや労基署等)にご相談ください。