解決事例 G

K株式会社は 「契約料金」(賃金)の一方的引き下げ
  「契約解除」(解雇)を撤回せよ!

写真現像などを行っているK社練馬営業所(中村橋)は、9月11日、「運送業務」に携わっている
「請負労働者」12名中5名に対して、「契約料金」(賃金)日額を一律9,500円に引き下げることを
一方的に通告してきました。

 練馬ユニオン組合員Iさんの場合、これまでの日額が13,000円ですから、1ヵ月に換算すると8
万円もの大幅な引き下げ(月収22万円弱)になります。車両・ガソリン代・保険料等経費は全て自
己負担とされてきましたから、これでは家族4人が生活出来ないことは明らかで、退職強要に等しく、
余りにも非道・非常識な仕打ちです。

 個別協議を定めた「契約条項」も無視!   『運送業請負契約書』によれば「契約料金等の改訂
は諸般の事情を考慮し、甲・乙個別に協議のうえ行う」とされており、一方的な通告で「契約料金」
を変更することは契約違反です。「引き下げに同意しなければ契約を更新しない」という会社の対応
は、更新拒否の判例・法理からも違法です。

 会社はA社への業務委託を進めていますが、Iさんたちの「運送業務」は単なる「荷物運び」では
ありません。八年間近くに渡って培ってきた業務知識が生かされてはじめて「プリント等の集配・納
品業務」「注文商品、材料品の販売補助業務」「代金回収業務」がスムーズに担われてきたのです。

 A社は個々のオーナードライバーから「中間マージンマージン」をとりたてて「業務委託」を行う会
社であり、低賃金と過重労働のうえ経験も知識もないドライバーでは正常な業務運行が困難である
ことも明らかです。

 団交翌日に解雇を強行!許せない暴挙!  10月10日、第一回団体交渉が行われましたが、
会社側は今回の「委託料変更は所長に権限を委譲して行った」と責任を逃れ、「9,500円で引き受
けてくれる業者が見つかったので9,500円でお願いした」「9,500円でやって頂けなければやむをえ
ない(契は打ち切る)」と全く道理も誠意も無い回答に終始しました。

 その上、団体交渉が継続中であるにも関わらず、団交の翌日、Iさんたちに9,500円での契約書を
配布し「変更に応じなければ契約を更新しない」と一方的に解雇を通告する暴挙に出てきました。

 ユニオンは急遽会社と会見し、「最低限、取次店へのあいさつと引継ぎを責任もって行いたい」とい
うIさんの誠意を実現するため「話し合いでの解決が着くまでの間暫定契約で良いから雇用を継続す
るよう」申し入れました。しかし会社は引継ぎ要求も拒否してIさんとご家族を無慈悲に街頭に放り出
してきました。

 一番弱い立場の「請負労働者」に一方的な犠牲を強いる暴挙を許すことは出来ません。

                          
ねりまユニオン ニュース