当院では以下の体制・整備に取り組んでいます。項目により診療報酬加算を算定することがあります
【小児かかりつけ診療料について】
・急性疾患を発症した際の対応の仕方や、アトピー性皮膚炎、喘息その他乳幼児期に頻繁に見られる慢性疾患の管理等について、かかりつけ医として療養に必要な指導及び診療を行ないます
・他の保健医療機関との連携およびオンライン資格確認を活用して、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行ないます
・患者について、健康診査の受診状況及び受診結果を把握するとともに、発達段階に応じた助言・指導を行ない、保護者からの健康相談に応じます
・患者について、予防接種の実施状況を把握するとともに予防接種の有効性・安全性に関する指導やスケジュール管理等に関する指導を行ないます
・発達障害の疑いがある患者について、診療および保護者からの相談に対応するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行ないます
・不適切な養育にもつながり得る育児不安との相談に適切に対応します。
(当院では、小児かかりつけ診療料は特に算定していませんが、すべての小児に対してかかりつけ医としての対応をしています。)
【明細書発行体制等加算について】
当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書には使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。
尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
【小児時間外加算・夜間早朝等加算について】
平日朝8時までと午後6時以後、及び土曜日の正午以降に受付をされた場合は、診療時間内であっても、また、予約診療であっても、「小児時間外加算」「夜間・早朝等加算」の取り扱いとなりますので、ご了承のほどお願いいたします。
【電子的診療情報連携体制整備加算2】
当院では、電子的診療情報連携体制整備加算2の算定について以下のように対応しています。
・オンライン請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・診療情報明細書を無償で交付しています。
・医師がオンライン資格確認システムで取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しています。
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。
・マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声がけ・ポスター掲示を行っています。
・マイナポータルの医療情報等に基づき、健康管理に係る相談に応じる体制を有しています。
・明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。
・電子処方箋を発行する体制、および調剤した薬剤に関する情報を電子処方箋システムに登録する体制を有しています。(院内処方登録機能は現在はカルテメーカーにより調整中です)
【機能強化加算のお知らせ】
当院では、「かかりつけ医」機能を有する診療所として、機能強化加算を算定しております。
・受診中の他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、カルテに記載しています。
・健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
・保険・福祉サービスの利用等に関する相談に応じます。
・必要に応じて、専門医・専門医療機関を紹介します。
・診療時間外にも緊急時の対応方法等に係る情報提供行います。
【医療情報取得体制について】
・オンライン資格確認を行う体制を有しています
・受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診察を行っております。
・健康相談及び予防接種に係わる相談を実施しています。
・通院する患者について介護支援専門員および相談支援専門員からの相談に対応することが可能です
・患者の状態に応じ28日以上の長期の投薬を行うことまたはリフィル処方箋を交付することが可能です
【後発医療品使用体制について】
・外来において後発医療品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります
・薬品の供給が不足した場合に医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しております
・医薬品の供給状況によっては投与する薬剤が変更となる可能性があり変更する場合には説明いたします
【院内トリアージ実施について】
・当院は院内トリアージ体制を整えております。夜間休日または深夜に受診した患者であって初診のものに対して当院の院内トリアージ基準に基づき、来院後、速やかに患者の状態を評価し、患者の緊急度区分に応じて診療の優先順位付けを行うことがあります。
【長期収載品の処方等または調剤に関する事項】
・後発医薬品がある薬で先発医薬品の処方を希望される場合は特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当の料金)をお支払いいただきます。特別の料金は課税対象であるため消費税分を加えてお支払いいただきます
・先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は特別の料金は要りません
・皆様の保険料や税金で賄われている医療保険の負担を公平にし将来にわたり国民皆保険を守っていくため国は価格の安い後発医療品への置き換えを進めています。そのため医療上の必要性がある場合等を除きより価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には特別の料金としてご負担をお願いすることとなりました。これにより医療機関の収入が増える訳ではなく保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますのでご理解とご協力をお願いいたします
モド